修正申告と更正処分の違い【どちらを選ぶべきか税理士が解説】
税務調査後の2つの結末
税務調査が終わった後、申告内容に問題があると判断された場合、2つの結末があります。1つは「修正申告」、もう1つは「更正処分」です。この2つは似ているようで、納税者にとって大きな違いがあります。正しく理解して、適切な判断ができるようにしておきましょう。
修正申告とは
修正申告とは、納税者が自ら申告内容を訂正して正しい税額を申告し直すことです。
税務調査の場合、調査官から「この部分については修正申告をしてください」という指導を受けて行うことがほとんどです。
修正申告のメリットは手続きが比較的シンプルで早期解決できることです。デメリットは一度提出した修正申告書は基本的に撤回できないことです。
更正処分とは
更正処分とは、納税者が修正申告に応じない場合に、税務署が職権で税額を決定することです。
更正処分のメリットは、不服申し立てができることです。税務署の判断に納得できない場合、異議申し立て→審査請求→税務訴訟という手続きで争うことができます。
更正処分のデメリットは、手続きが複雑で時間がかかることです。
どちらを選ぶべきか
修正申告を選ぶべきケース
調査官の指摘内容が正しく、追加の税額が妥当だと判断できる場合は、修正申告を選ぶことが一般的です。更正処分を待つよりも早期に解決でき、延滞税の増加を防ぐことができます。
更正処分を待つべきケース
調査官の指摘に納得できない場合、または追徴税額が不当に高いと判断される場合は、修正申告に応じず更正処分を待つ選択肢があります。この場合は不服申し立ての手続きを通じて争うことができます。
ただしこの判断は非常に難しく、専門家のアドバイスなしに一人で判断することはリスクが高いです。
「とりあえず修正申告してください」に注意
税務調査の現場では、調査官から「とりあえず修正申告してください」と言われることがあります。しかし修正申告は一度すると撤回できないため、内容を十分に確認してから応じることが重要です。
「少し時間をください」「専門家と相談してから回答します」という対応は何の問題もありません。
まとめ
修正申告と更正処分は、それぞれメリットとデメリットがあります。最も重要なのは「調査官の言いなりにならない」ことです。指摘内容が本当に正しいのか、追徴税額は妥当なのかを専門家と確認してから判断することが、最善の対応につながります。
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資格者紹介
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浅野 泰生
Asano Yasuo / 税理士
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税務調査・無申告対応を専門に、個人事業主・フリーランスの方を全力でサポートします。
豊富な経験を活かし、質の高いサービスをご提供いたします。
- 所属団体
-
- 東京税理士会(149910)
- 経歴
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- 大学卒業後、一部上場の飲料メーカーに営業職として入社
- 大手税理士法人で会計実務に従事
- 2006年 中小企業の経営支援に特化した業務システム開発会社に入社
- 2014年 血縁関係のない創業者からの経営承継により代表取締役社長に就任
- 2015年 引き継いだ当初赤字続きだった同社を就任初年度に黒字化
- 2017年 新規事業を展開するための戦略子会社を設立、設立2年目で単年黒字化に成功
- 2018年 就任から在任期間中5期連続で増収を達成
- 2019年 後継者支援に専念すべく株式会社think shiftを創立
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | タックスオフィス think plus |
|---|---|
| 代表者 | 浅野 泰生(あさの やすお) |
| 所在地 | 〒183-0055 東京都府中市府中町1丁目1-5 府中リノライクビル2F |
| TEL | 050-3173-8515 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| アクセス | 京王線「府中」駅徒歩1分 JR南武線・武蔵野線「府中本町」駅徒歩10分 |
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