法人税の申告はいつまでに行う?申告期限の延長は可能?
法人税は、事業年度が終了したら期限内に事業年度での利益を取りまとめて申告、納税を行う必要があります。
では、法人税の申告はいつまでに行う必要があるのでしょうか。
また、法人税の申告期限の延長は可能なのでしょうか。
以下、それぞれ解説していきます。
法人税の申告はいつまでに行えばいいのか
まず、法人税の申告は事業年度が終了してから2か月以内に行う必要があります。
そのため、もし12月末の決算であれば2か月後の月末である2月末が申告、納税の期限となります。
法人税の申告期限の延長は可能なのか
法人税は原則として事業年度終了後2か月以内に行う必要がありますが、どうしても間に合わないという場合でも、原則として申告期限の延長は不可能となります。
そのため、もし間に合わないということで税務署にも通知したうえで、あとで納税したとしても、延滞税が課税されることになります。
しかし、1つだけ例外があります。
それが、株主総会を事業年度終了後3か月以内に召集する旨が定款に記載されている場合です。
この場合には、決算の承認が終わっていない状況なので、法人税の申告は決算の承認が終わってから提出することが可能になります。
しかし、この場合でも2か月以内の申告期限を延長していますので利子税が課税される点には注意をしておきましょう。
法人税の申告延長を行うには、本来の申告期限までに「申告期限の延長の特例の申請書」を提出する必要があります。
そして、もし利子税を回避したい場合には申告自体は延長するものの、先に見込み額の納税を行っておいて後で精算を行うという手法もあります。
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浅野 泰生
Asano Yasuo / 税理士
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- 所属団体
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- 東京税理士会(149910)
- 経歴
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- 大学卒業後、一部上場の飲料メーカーに営業職として入社
- 大手税理士法人で会計実務に従事
- 2006年 中小企業の経営支援に特化した業務システム開発会社に入社
- 2014年 血縁関係のない創業者からの経営承継により代表取締役社長に就任
- 2015年 引き継いだ当初赤字続きだった同社を就任初年度に黒字化
- 2017年 新規事業を展開するための戦略子会社を設立、設立2年目で単年黒字化に成功
- 2018年 就任から在任期間中5期連続で増収を達成
- 2019年 後継者支援に専念すべく株式会社think shiftを創立
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