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税務調査で重加算税を課されるケースと回避するための対応方法

重加算税とは何か

税務調査で最も恐れるべきペナルティが「重加算税」です。通常の無申告加算税(15〜20%)や過少申告加算税(10〜15%)と異なり、重加算税は本来の税額に対して35〜40%が上乗せされます。

 

例えば追徴税額が500万円の場合、重加算税が適用されると200万円が追加で課される計算です。しかも重加算税が課されると、調査対象期間が通常の3〜5年から最大7年に延長されます。

重加算税が課される具体的なケース

ケース1:二重帳簿の作成

実際の売上とは別に、税務署に見せるための帳簿を作成していた場合は重加算税の対象になります。これは「仮装」と呼ばれる行為で、最も悪質と判断されます。

ケース2:売上の意図的な除外

レジを通さずに現金売上を抜いていた、一部の取引を帳簿に記載しなかった、などの行為は「隠蔽」として重加算税の対象になります。

ケース3:架空経費の計上

実際には支払っていない外注費や人件費を経費として計上していた場合も重加算税の対象です。特に家族への給与(専従者給与)を実態以上に計上しているケースは調査で指摘されやすいポイントです。

ケース4:領収書の改ざん

金額を書き換えたり、日付を変更したりした領収書を使って経費を水増しした場合も重加算税の対象になります。

ケース5:申告書の意図的な虚偽記載

所得金額を意図的に少なく記載した場合も該当します。「計算ミスだった」という言い訳は、金額が大きかったり継続的だったりする場合には通じないことがあります。

重加算税を回避するための対応方法

方法1:自主申告・修正申告をする

税務調査が来る前に自分から修正申告をした場合、重加算税は適用されません。「意図的に隠していた」ではなく「自分から申告した」という事実が、重加算税回避の最大の武器になります。

方法2:「故意ではない」ことを立証する

調査の場で重要なのは、不正が「故意によるもの」ではなく「ミスや知識不足によるもの」だったことを説明できるかどうかです。専門家のサポートのもと、適切な説明と証拠を準備することが重要です。

方法3:専門家を早期に介入させる

税務調査の通知を受けた段階で、税務調査専門の税理士を介入させることが重加算税回避の有効な手段です。特に国税OBの税理士は、調査官の思考パターンを熟知しているため、交渉を有利に進めることができます。

方法4:調査に誠実に対応する

調査官の質問に対して嘘をついたり、書類の提出を拒否したりすることは逆効果です。誠実に対応しつつ、専門家のサポートのもとで「言うべきことと言わなくていいこと」を整理することが重要です。

まとめ

重加算税は税務調査で最も重いペナルティです。しかし適切な対応と早期の専門家介入によって、回避できる可能性は十分にあります。過去の申告に不安がある場合は、調査が来る前に専門家へ相談することが最善の策です。

 

 

 

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浅野 泰生

Asano Yasuo / 税理士

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所属団体
  • 東京税理士会(149910)
経歴
  • 大学卒業後、一部上場の飲料メーカーに営業職として入社
  • 大手税理士法人で会計実務に従事
  • 2006年 中小企業の経営支援に特化した業務システム開発会社に入社
  • 2014年 血縁関係のない創業者からの経営承継により代表取締役社長に就任
  • 2015年 引き継いだ当初赤字続きだった同社を就任初年度に黒字化
  • 2017年 新規事業を展開するための戦略子会社を設立、設立2年目で単年黒字化に成功
  • 2018年 就任から在任期間中5期連続で増収を達成
  • 2019年 後継者支援に専念すべく株式会社think shiftを創立

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