無申告加算税と重加算税の違い【自主申告で大幅に軽減できる理由】
ペナルティの種類を正しく理解する
確定申告をしていなかった、または申告額が少なかった場合、本来の税額に加えてペナルティが課されます。このペナルティにはいくつかの種類があり、状況によって適用される税率が大きく異なります。ペナルティの仕組みを正しく理解することで、自主申告によってどれだけ負担を軽減できるかが明確になります。
無申告加算税とは
無申告加算税は、申告期限までに確定申告をしなかった場合に課される加算税です。
税務調査で発覚した場合の税率は、納付税額50万円以下の部分が15%、50万円超の部分が20%です。
自主申告(期限後申告)した場合の税率は5%に軽減されます。ただし、税務調査の事前通知を受けた後に申告した場合は10%になります。
過少申告加算税とは
申告はしていたが、申告額が本来の税額より少なかった場合に課される加算税です。
税務調査で発覚した場合の税率は、追加税額50万円以下の部分が10%、50万円超の部分が15%です。
自主的に修正申告した場合は過少申告加算税が課されません。これが自主的な修正申告の最大のメリットです。
重加算税とは
重加算税は、仮装・隠蔽という悪質な行為があった場合に課される最も重いペナルティです。
無申告に対しての重加算税は40%、過少申告に対しての重加算税は35%です。また重加算税が課されると、調査対象期間が通常の3〜5年から最大7年に延長されます。
延滞税について
上記の加算税とは別に、税金を期限までに納付しなかったことへの延滞税も課されます。延滞税は未納期間に応じて計算され、納付期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%程度、2ヶ月超は年8.7%程度(令和6年現在)が課されます。
自主申告でどれだけ軽減できるか(具体例)
未申告の所得税が100万円あったケースで比較します。
税務調査で発覚した場合は、本税100万円、無申告加算税15〜20万円、延滞税数万円〜十数万円、重加算税(悪質と判断された場合)40万円で、合計155〜170万円以上になります。
税務調査前に自主申告した場合は、本税100万円、無申告加算税5万円、延滞税数万円〜十数万円で、合計110〜120万円程度になります。
自主申告することで、最大で40〜50万円以上の差が生じることがわかります。
「調査の事前通知」前に申告することが重要
税務署が調査を行う場合、原則として事前に通知が来ます。この「事前通知」を受ける前に自主申告をすることで、無申告加算税が5%になります。事前通知を受けた後では10%になるため、通知が来る前に動くことが重要です。
まとめ
無申告加算税と重加算税の違いを理解することで、自主申告の重要性が明確になります。税務調査で発覚してからでは遅く、できるだけ早く自主的に申告することで、ペナルティを最小限に抑えることができます。不安がある場合は専門家に相談し、最善の対応策を取るようにしましょう。
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浅野 泰生
Asano Yasuo / 税理士
社長の悩みに寄り添ったサポートをいたします。
税務調査・無申告対応を専門に、個人事業主・フリーランスの方を全力でサポートします。
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- 所属団体
-
- 東京税理士会(149910)
- 経歴
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- 大学卒業後、一部上場の飲料メーカーに営業職として入社
- 大手税理士法人で会計実務に従事
- 2006年 中小企業の経営支援に特化した業務システム開発会社に入社
- 2014年 血縁関係のない創業者からの経営承継により代表取締役社長に就任
- 2015年 引き継いだ当初赤字続きだった同社を就任初年度に黒字化
- 2017年 新規事業を展開するための戦略子会社を設立、設立2年目で単年黒字化に成功
- 2018年 就任から在任期間中5期連続で増収を達成
- 2019年 後継者支援に専念すべく株式会社think shiftを創立
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | タックスオフィス think plus |
|---|---|
| 代表者 | 浅野 泰生(あさの やすお) |
| 所在地 | 〒183-0055 東京都府中市府中町1丁目1-5 府中リノライクビル2F |
| TEL | 050-3173-8515 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| アクセス | 京王線「府中」駅徒歩1分 JR南武線・武蔵野線「府中本町」駅徒歩10分 |
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