個人事業主が法人化(法人成り)するとどんなメリットがある?
個人事業主の方は確定申告で毎年納税していますが、節税方法が気になるところです。
個人事業主のままが良いのか、それとも法人化した方が良いのか、法人化した際のメリットがわからなければ決心が付きません。
この記事では、個人事業主が法人化(法人成り)をした場合のメリットについて解説します。
法人化(法人成り)とは
法人成りとは、個人事業主の事業内容はそのままに、株式会社などの法人を設立することです。
個人事業主と法人の違い
個人事業主と法人では課税の種類に違いがあり、個人事業主は「所得税」、法人は「法人税」がかかります。
また、個人事業主は税務署に開業届を提出すれば事業を開始できることに対し、法人の場合は株式会社か合同会社のどちらかの設立登記と手続き費用が必要です。
個人事業主が法人化するメリット
個人事業主が法人化する6つのメリットを解説します。
所得が一定以上の場合には税金が安くなる
所得税は課税される所得金額が増すごとに税率も上がりますが、法人税の税率はほぼ一定で利益が増加しても税率は上がりません。
例えば、個人事業主の場合、課税される所得金額が330万円以上あると税率20%、800万円であれば税率23%の所得税がかかります。
一方、法人の場合は、年間所得が800万円以下であれば税率15%、800万円を超過する部分は税率23.2%が課せられます。
そのため、課税される所得が330万円を超える場合には、法人化した方が納税額を安く抑えられる可能性があるのです。
社会的信用度が高くなる
法人化には、資金と登記手続きなどの労力がかかるため、それだけで事業に対して本気で取り組んでいると社会的に判断されます。
また、法務局に登記された内容は公に公開されるので社会的信用度が高まります。
株式会社などを設立する場合には有限責任となる
個人事業主と法人では責任の負い方が異なるのが特徴です。
個人事業主の場合は「無限責任」であり、事業で起きた損失はすべて事業主が責任を負います。
法人の場合は出資金に応じて責任を負う「有限責任」であるため、損失が出ても出資金以上の支払い義務はなく、代表者の個人資産を投じてまで責任を負う必要はありません。
社会保険に加入できる
法人化すると社会保険への加入が義務付けられており、経費負担が増加します。
一見デメリットに感じますが、従業員は厚生年金がもらえるし、会社としても優秀な人材確保ができる可能性があり、事業拡大の観点から見ても法人化のメリットは大きいです。
任意で決算期を決められる
個人事業主の事業年度は1月~12月と決められており、決算月は12月なので繁忙期と重なる可能性があります。
一方、法人は自由に決算期を決められるため、繁忙期と重ならない時期に決算期を設定可能です。
赤字でも10年間繰越できる
個人事業主で青色申告を行っていれば赤字を3年間繰り越せますが、法人の場合は赤字を10年間繰り越せるので個人事業主より長く繰越控除ができるメリットがあります。
注意点として、平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
(出典:国税庁 No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除)
まとめ
今回は、個人事業主が法人化(法人成り)した際のメリットについて解説しました。
法人化すると一定以上の所得があれば税金は安くなり、登記することで社会的信用度が高まります。
また、事業拡大を視野に入れている場合は、法人化して社会保険に加入すれば優秀な人材を確保しやすい状況を作れます。
今の状況で果たして法人化するメリットがあるのか不安な方は、税金のプロである税理士に相談してみましょう。
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浅野 泰生
Asano Yasuo / 税理士
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- 所属団体
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- 東京税理士会(149910)
- 経歴
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- 大学卒業後、一部上場の飲料メーカーに営業職として入社
- 大手税理士法人で会計実務に従事
- 2006年 中小企業の経営支援に特化した業務システム開発会社に入社
- 2014年 血縁関係のない創業者からの経営承継により代表取締役社長に就任
- 2015年 引き継いだ当初赤字続きだった同社を就任初年度に黒字化
- 2017年 新規事業を展開するための戦略子会社を設立、設立2年目で単年黒字化に成功
- 2018年 就任から在任期間中5期連続で増収を達成
- 2019年 後継者支援に専念すべく株式会社think shiftを創立
事務所概要
事務所名 | タックスオフィス think plus |
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代表者 | 浅野 泰生(あさの やすお) |
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