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税務調査による追徴課税が発生する主な原因とは

税務調査で申告や納税額の不足を指摘された場合、本来の納税額に加えて延滞税や加算税が課せられることがあります。

追徴課税には複数の種類があり、それぞれ原因や適用される税率が異なるため、内容を正しく理解することが大切です。

ここでは、税務調査による追徴課税が発生する主な原因を5つ紹介します。

税務調査で追徴課税が発生する5つの原因

税務調査によって追徴課税が発生する原因は主に5つあります。

それぞれの特徴を説明します。

延滞税:法定納期限に遅れた

延滞税は、法定納期限までに税金を納付しなかった際に課されます。

納付すべき本税の額に延滞税の割合と法定納期限の翌日から完納までの期間を乗じた金額が延滞税として適用されますが、2か月を超えると税率がさらに高くなります。

無申告加算税:期限内の申告を怠った

無申告加算税は、法定申告期限までに申告しなかった際に課されます。

税率は、申告時期や納付額に応じて異なり、事前通知を受ける前に自主的に申告すれば5%、税務調査が行われた後では15〜30%が適用されます。

過少申告加算税:申告した税額が本来より少なかった

過少申告加算税は、申告した税額が本来納めるべき税額より少なかった際に課されます。

原則として、追加で納めるべき金額の5%の税率、当初の申告納付額と50万円のいずれか多い金額を超えている部分には10%の税率が適用されます。

なお、事前通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば課税対象になりません。

不納付加算税:源泉所得税を期限内に納付しなかった

不納付加算税は、源泉徴収した所得税を期限までに納付しなかった際に課されます。

税率は、原則10%とされていますが、税務署から納税の通知を受ける前に一定要件を満たしたうえで自主的に納付した場合には5%が適用されます。

重加算税:所得や取引の隠ぺい・仮装を行った

重加算税は、所得や取引の隠ぺい、仮装などの不正処理が発覚した際に課されます。

過少申告や不納付の場合は35%、無申告の場合は40%と、ほかの加算税と比べて高い税率が設定されています。

まとめ

申告内容に誤りや不足があったとしても、事前通知を受ける前に修正申告すれば、追徴課税が免除されたり、税率が低くなったりすることがあります。

そのため、申請内容に不安があれば、早い段階で税務の専門家に相談することが大切です。

タックスオフィス think plusには国税当局での勤務経験を持つ税理士も在籍していますので、税務調査や追徴課税でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

資格者紹介

Staff

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浅野 泰生

Asano Yasuo / 税理士

社長の悩みに寄り添ったサポートをいたします。

税務調査・無申告対応を専門に、個人事業主・フリーランスの方を全力でサポートします。
豊富な経験を活かし、質の高いサービスをご提供いたします。

所属団体
  • 東京税理士会(149910)
経歴
  • 大学卒業後、一部上場の飲料メーカーに営業職として入社
  • 大手税理士法人で会計実務に従事
  • 2006年 中小企業の経営支援に特化した業務システム開発会社に入社
  • 2014年 血縁関係のない創業者からの経営承継により代表取締役社長に就任
  • 2015年 引き継いだ当初赤字続きだった同社を就任初年度に黒字化
  • 2017年 新規事業を展開するための戦略子会社を設立、設立2年目で単年黒字化に成功
  • 2018年 就任から在任期間中5期連続で増収を達成
  • 2019年 後継者支援に専念すべく株式会社think shiftを創立

事務所概要

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事務所名 タックスオフィス think plus
代表者 浅野 泰生(あさの やすお)
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