法人成りの手続きで必要な税務署への届出とは
法人成りとは、個人事業主が法人を設立し、株式会社や合同会社などの事業形態として事業を引き継ぐことです。
法人設立だけでなく、個人事業の廃業や青色申告、各種税金に関する手続きが必要になります。
ここでは、法人成りの手続きにおいて税務署への提出が必要な届出について説明します。
個人事業を廃止するとき
法人成りでは、個人事業の開業・廃業等届出書が必要です。
個人事業から法人への事業形態を切り替えるためには、法人設立の手続きだけでなく、個人事業を廃止する手続きも同時に行います。
確定申告期限までに提出を済ませ、課税事業者であれば事業廃止届出書も提出します。
法人を設立したとき
法人を設立した場合、納税地の所轄税務署に次の届出書が必要です。
提出が必要な届出書 | 提出期限 |
法人設立届出書 | 法人を設立した日から2か月以内 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 最初の事業年度の確定申告書提出期限まで |
減価償却資産の償却方法の届出書 |
法人設立届出書には、定款などのコピーを添付する必要があります。
手続きをしないからといって法人成りが無効になるわけではありませんが、その後の税務手続きに支障をきたす可能性があるので注意が必要です。
青色申告を行うとき
青色申告を行う場合、青色申告の承認申請書が必要です。
法人成りから3か月経過した日または最初の事業年度の終了日のうちいずれか早い日の前日までに、納税地の所轄税務署への提出が求められます。
資本金額または出資金額が1,000万円を超えるとき
資本金や出資金が1,000万円を超える場合、消費税の新設法人に該当する旨の届出書が必要です。
法人設立届出書で消費税の新設法人であることを記載していれば別途届出を出す必要はありませんが、そうでなければ速やかに納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
適格請求書発行事業者の登録を行うとき
適格請求書(インボイス)を発行する場合、適格請求書発行事業者の登録申請書が必要です。
未登録だと取引先の仕入税額控除に影響する可能性があるため、設立と同時に登録を希望する場合には、適用条件や申請期限を確認して手続きを行いましょう。
報酬や給与を支払うとき
役員や従業員に報酬・給与を支払う場合、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書が必要です。
給与支払事務所等を開設してから1か月以内に、該当事務所が所在するエリアの管轄税務署への提出が求められます。
源泉所得税の特例を受けるとき
給与の支給人員が常時10人未満の場合、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すると、源泉所得税の納付回数を減らせます。
提出期限は定められておらず、承認されると原則毎月納付する源泉所得税を年2回にまとめて納付できるようになるため、毎月納付する手間を省けます。
まとめ
法人成りの手続きでは、個人事業の廃業手続きに加え、法人設立の事業状況に応じた届出が必要とされています。
資本金や従業員数などによって必要な届出の種類が異なるため、自社の状況にあわせて準備を進めることが重要です。
法人成りや法人設立後の税務手続きで不安がございましたら、お気軽にタックスオフィス think plusまでご相談ください。
資格者紹介
Staff
浅野 泰生
Asano Yasuo / 税理士
社長の悩みに寄り添ったサポートをいたします。
税務調査・無申告対応を専門に、個人事業主・フリーランスの方を全力でサポートします。
豊富な経験を活かし、質の高いサービスをご提供いたします。
- 所属団体
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- 東京税理士会(149910)
- 経歴
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- 大学卒業後、一部上場の飲料メーカーに営業職として入社
- 大手税理士法人で会計実務に従事
- 2006年 中小企業の経営支援に特化した業務システム開発会社に入社
- 2014年 血縁関係のない創業者からの経営承継により代表取締役社長に就任
- 2015年 引き継いだ当初赤字続きだった同社を就任初年度に黒字化
- 2017年 新規事業を展開するための戦略子会社を設立、設立2年目で単年黒字化に成功
- 2018年 就任から在任期間中5期連続で増収を達成
- 2019年 後継者支援に専念すべく株式会社think shiftを創立
事務所概要
Office Overview
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